行政書士ファイン法務事務所

大阪の建設業許可に関する
お役立ち情報

建設業許可の取り方

建設業許可の新規取得の流れを大きく5つのステップに分けて解説いたします。

ステップ1 申請先の確認

許可申請を出す先、つまり誰の許可を得る必要があるのかを確認します。
営業所の所在地によって「都道府県知事」になる場合と「国土交通大臣」になる場合があります。一つの都道府県内にしか営業所がない場合は「都道府県知事」他府県に跨って複数の営業所がある場合は「国土交通大臣」になります。

また、すでに建設業以外の事業で多店舗展開している事業者の場合などは、既存の自社の各事業所がここでいう営業所に当たるのかを判断していく必要があります。
申請先の役所の窓口は、都道府県によっては県庁にある場合や土木事務所などの出先機関にある場合があります。

ステップ2 許可内容の確認

自社が必要としている許可の内容を確認します。
事業規模に応じて「一般建設業」「特定建設業」という区分がありハードルが大きく異なります。元請の大きい工事を受注する事業者は「一般建設業」では対応できない場合もあるので注意が必要です。

次に29種類ある業種の内容を確認します。
建設業許可は“業種ごとの許可”となるため、この判断を誤るせっかく苦労して許可を取っても意味がないこともあり得ます。どういった工事がどの業種に含まれるのかは国土交通省のガイドラインに沿って判断する必要があります。

ステップ3 要件の確認

必要とする許可の内容が固まったら、次は自社がその許可を得るために求められている条件を満たしているのかどうかを判断します。
要件のうち最も重要な点は「人に関すること」です。常勤役員に経営経験の証明できる方を配置できるか、許可内容に応じて求められる資格者や実務経験者を常勤で配置できるかなどを確認します。

もし条件を満たさない場合には、短期的に解決できる課題なのか、時間をかけて解決しないといけない課題なのかを検討する必要があります。

ステップ4 準備資料の確認

建設業許可は書面審査となります。法令で定められた申請書の他に、上記の要件を満たしていることを証明する資料を用意する必要があります。
どのような証拠書類が必要かは、行政庁ごとにまちまちです。
一般例は各行政庁のホームページで公開されている手引きで確認できることが多いので、一般例と自社の状況を照らし合わせてしっかり準備する必要があります。

ステップ5 申請書類の作成

最後に法令で定められた様式に沿った申請書を作成していきます。様式は各行政庁のホームページで公開されていたり、売店で販売されていることが多いです。
様式は適宜内容が変わっていくものなので、数年前のものでは使えなくなっていることもあるので注意が必要です。
一般の方が自力で許可申請の作業を目指す場合に、最初にここから始めてしまうケースが多いようですが、この作業は最後のプロセスになります。
また、公的な証明書などの添付も必要になるので、法務局や役員本籍地や税証明の交付窓口などからそれぞれ必要な書類を取り寄せる必要があります。

 

以上、大きな流れを解説させていただきました。

ここまで書いておいて身もふたもないのですが、建設業許可は個別性が強く、マニュアル通りに進むことはほぼありません(汗)

 

行政書士 小野淳一

 

 

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