行政書士ファイン法務事務所

大阪の建設業許可に関する
お役立ち情報

財産要件とは

財産要件

建設業許可を受けるにあたっての審査基準の1つに「財産要件」というものがあります。

許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的水準を求めるものです。
建設業においては、資材の購入など、工事着工のための準備費用が必要になることなどがその理由と言われています。
この基準も、受けようとする許可区分が「一般」なのか「特定」なのかによりハードルが大きく異なります。
以下、大阪府での場合を例に挙げてご説明いたします。

(一般建設業の場合)

申請時点において、次の(1)~(3)のうち、いずれかを満たすこと。
(倒産することが明白である場合を除く)

(1)直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。

自己資本とは、法人の場合は貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
個人の場合は、貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている、利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

(2)金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

金融機関による融資可能額の証明でもよいとされていますが、一般的には預金残高で証明することがほとんどです。

(3)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。

(特定建設業の場合)

申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。
(倒産することが明白である場合を除く)

(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

欠損の額とは、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。

(2)流動比率が75%以上であること。

貸借対照表における、流動資産を流動負債で割り出したパーセンテージが75%以上の数値になる必要があります。

(3)資本金の額が2000万円以上であること。

個人の場合、期首資本金の金額のことです。
資本金に限り、申請直前の決算期における財務諸表では、資本金額に関する基準を満たしていなくても、申請日までに増資を行う場合には基準を満たすものと取り扱う特例があります。

(4)自己資本の額が4000万円以上であること。

法人の場合、貸借対照表の純資産の額をいいます。
個人の場合、貸借対照表の期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主借勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。

財産要件に関するよくある質問

残高証明は1つの口座の金額でなければいけませんか?

複数口座の証明の組み合わせでも結構です。
また、普通預金である必要もありません。
ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

500万円はずっと保持しなければいけませんか?

保持し続ける必要はありません。
申請時点において有効な証明日の証明書を取得する事ができれば結構です。

ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

借金を入れた残高証明書でもいいのですか?

基本的には問題はありません。
ただし、会社設立と建設業許可を同時に行う際には注意が必要です。
資本金を500万円以上で組み、開始貸借対照表をもって財産要件を証明しようというケースがあります。 借入金を資本金とする事はできませんので、その場合には別の問題が生じることになります。

当事務所では同様のケースを多く取り扱っておりますので、ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

※本文は、全て大阪府における事例を念頭に記載しております。
(著者 行政書士 小野淳一)

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