行政書士ファイン法務事務所

大阪の建設業許可に関する
お役立ち情報

経営業務の管理責任者とは

建設業許可を取得する為には、営業所に「経営業務の管理責任者」がいることが必要です。
つまり・・
法人の場合→常勤の役員(必ずしも代表取締役である必要はありません)
個人の場合→事業主本人(又は登記された支配人)

このような立場の方が、建設業の経営に関して(申請する許可の内容に応じて)一定の経験を持っていることが求められます。
ここでいう「一定の経験」とは、建設業法などで定められた3つの基準(後で説明します)のいずれかを満たすことを言います。
「一定の経験」は、必ずしも申請する法人・個人での経験でなくてもかまいません。

また、経営業務の管理責任者は「常勤※」であることが求められますので、他社等での就労がある場合や、取締役である場合には認められないことが多くあります。

※大阪府の場合は役員報酬額が10万円程度以上あり、本社本店等において毎日(勤務日以外)所定の時間中に、その職務に従事していることが必要とされています。

(基準1)

許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(原則として常勤であった者で、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等経営業務について総合的に管理した経験を有する者など)としての経験を有していること
(建設業法第7条 第1号イ)

【モデルケース】
大工工事の許可を申請する場合

○ 大工工事を行うA株式会社で、常勤の取締役としての経験が5年以上ある。
× 大工工事を行うA株式会社で、営業職としての経験が10年以上ある。
○ 個人事業主として、大工工事業の経営をしてきた経験が5年以上ある。
× 個人事業主の元で、職人としての経験が10年以上ある。

(基準2)

許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
(建設業法第7条 第1号ロ、建設省告示第351号、国交省告示第438号)

【モデルケース】
防水工事の許可を申請する場合

○ 塗装工事(他の業種でも可)を行うB株式会社で、常勤の取締役としての経験が6年以上ある。
× 大工工事を行うC株式会社で、常勤の取締役としての経験が5年ある。

(基準3)

許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有していること
(建設業法第7条 第1号ロ、建設省告示第351号、国交省告示第438号、国総建第97号、国土建第13号)

「補佐」とは、法人においては役員に次ぐ役職経験のこと、個人においては妻や子などの共同経営者のことを言います。
【モデルケース】
建築工事の許可を申請する場合

○ 建築工事を行うD株式会社で、建築部長としての経験が6年以上あり、その証明が可能である。
× 建築工事を行うD株式会社で、一般社員としての経験が6年以上ある。
○ 個人事業主(代表者が父親等)の元で、共同経営者としての経験が6年以上ある。

証明について

これらの条件を満たしていることを、書面で証明しなければなりません。
事実関係や証明方法は千差万別ですので、自己判断や経験の無い行政書士では、本来許可が取れる方でも許可が取れないと判断してしまうケースも少なくありません。

困難と思われるケースでも、解釈の仕方や証明方法などで全く合法的に許可を取得できる場合があります。

また、適切なコンサルティングにより、経営体制を見直しすることで要件を満たすケースもあります。

迷われた場合には当事務所の無料相談をご利用ください。
(事実関係を偽ることは違法です。そのようなケースは当事務所ではお引き受けできませんが、正当な解決策を一緒に考えてほしいという場合は大歓迎です)

 経営業務の管理責任者に関するよくある質問

経営経験はどうやって証明するのですか?

経験の内容によって様々ですが、「税務申告の控え」と「工事経験の分かる発注者との契約書類」を合わせて確認をとるケースが多いです。

税務申告の控えは、個人事業経験の場合は、経験年数分の所得税の確定申告書、法人役員経験の場合は法人税の確定申告書や決算書類です。

申告書では主に、経営実態を確認します。
契約書類では主に、該当する工事業種の請負を行っていたことを確認します。
申告書や契約書類は、確認の取りやすい方法として行政庁が例示したものですが、必ずしも他の方法では証明できないということではありません。
ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

確定申告を行っていなければ、経営経験は認められませんか?

都道府県によって取扱の分かれやすい場面ですが、遡って所得税の申告をしたり、申告義務の生じない年については別の方法をとるなどで経営実態の確認が取れるケースもあります。

ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

正式な契約書を交わしてなければ、経営経験は認められませんか?

必ずしも正式な契約書である必要はありません。
注文書や請求書などで代用が認められるケースもあります。

何をもって代用できるかは、都道府県によっても取扱が異なります。
ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

※契約書は、建設業許可を取る上だけでなく、無用なトラブルを防止する為にも重要な物です。必ず作成されておかれることをお勧めします。

元の勤め先が倒産している場合には、経営経験は認められませんか?

倒産しているかどうかは経験の有無とは関係ありませんが、当時の代表者様などにご協力いただける方がスムーズにいくケースが多いです。

営業期間中の資料が重要になる事も多いので、連絡先等は把握されておかれた方が無難だと思います。

ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

私自身は、経営経験が不足しているのですが・・・

経営業務の管理責任者は、必ずしも代表者である必要はありません。

法人の場合は、代表者以外の取締役の方でもかまいませんし、個人の場合は、登記された使用人の方でもかまいません。

現状、社内に経験証明できる方がおられなくとも、申請にあたって雇用されたり招聘されるケースも多くあります。

ただし、この場合は「一時的に名前を借りる」ことはできません。(その方が離職されると直ちに許可を失ってしまいます。)

少なくとも、他の方が必要年数の経験を積む間は、常勤の役員として従事していただかなくてはなりません。

また、個人の場合は「登記された使用人」でもかまわないのですが、個人事業の実質経営権がその方に移る事にもなりますので、あまり現実的ではないかもしれません。

ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

父親が事業主でしたが、亡くなってしまいました・・・引き継ぎはできますか?

残念ながら、個人事業で取得した建設業許可は、親子といえども引き継ぐ事はできません。
新たに許可を取得する必要があります。

その際には「息子さんが共同経営者と言える状況だったのか」「誰が証明者となるのか」という点が問題となるケースが多いです。

当事務所では同様のケースを多く取り扱っておりますので、ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

※本文は、全て大阪府における事例を念頭に記載しております。
(著者 行政書士 小野淳一)

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  • 自分で調べてみたら、条件を満たしていないように思った。
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