行政書士ファイン法務事務所

大阪の建設業許可に関する
お役立ち情報

専任技術者とは

専任の技術者

建設業許可を取得する為には、営業所ごとに専任の技術者がいることが必要です。

簡単に言うと、許可の欲しい業種に関する一定の資格を持っている方や、それに代わる実務経験を持っている人のことです。経営業務の管理責任者と専任の技術者は兼務することが可能です。
(ただし、同一の営業所に限る)

経営業務の管理責任者とは違って、必ずしも取締役や事業主本人である必要はありません。
ただし、その営業所での常勤の方である必要があります。

何をもって常勤の職員と判断するかは、経営業務の管理責任者と似た判断基準になります。
その基準を満たしていれば、仮に出向社員であったとしても専任性が認められる場合もあります。

※大阪府において、常勤性が認められない代表的なケースとしては、住所と営業所が常識的に通勤不可能な距離にある場合や、他で専任性が求められる職種についている場合などがあります。

原則的には、工事現場の主任技術者や監理技術者を兼ねることは不可とされています。

ただし、一定の基準を満たせば、専任技術者が現場の主任技術者を兼ねて良いことになっています。
この規定がなければ、一人親方は技術者を自分以外に確保しないと現場に出れないことになってしましますもんね。

また、許可を受けようとする業種が「一般建設業」である場合と「特定建設業」である場合で、ハードルが大きく異なります。
これは、特定建設業者が多くの下請技術者を束ねる立場にあることを想定してのことです。

(一般建設業の場合)

一般建設業の取得を目指す場合は、次の(1)~(3)のいずれかを満たす必要があります。

(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。

(2)学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者。

(3)許可を受けようとする業種に関して、一定の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

※実務経験とは 建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験のこと。
具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験および、実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。(土工・その見習い経験も含む)
請負人側の立場での経験だけではなく、注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含みます。
ただし、雑務のみに従事した期間は計上できません。

(特定建設業の場合)

特定建設業の取得を目指す場合は、次の(1)~(4)のいずれかを満たす必要があります。

(1)許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。

(2)一般建設業の専任技術者の条件(1)~(3)のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。

(3)国土交通大臣が(1)(2)と同等以上の能力を有するものと認めた者。

(4)指定建設業(土木工事・建築工事・管工事・鋼構造物工事・ほ装工事・電気工事・造園工事)については、(1)または(3)に該当する者であること。

※指導監督的な実務経験とは
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。
なお、発注者側の立場における経験又は下請負人としての経験は含める事ができません。

(証明について)

これらの条件を満たしていることを、書面で証明しなければなりません。

事実関係や証明方法は千差万別ですので、自己判断や経験の無い行政書士では、本来許可が取れる方でも許可が取れないと判断してしまうケースも少なくありません。

困難と思われるケースでも、解釈の仕方や証明方法などで全く合法的に許可を取得できる場合があります。

また、適切なコンサルティングにより、経営体制を見直すことで要件を満たすケースもあります。

迷われた場合には当事務所の無料相談をご利用ください。

(事実関係を偽ることは違法です。そのようなケースは当事務所ではお引き受けできませんのでご了承ください)

 

専任技術者に関するよくある質問

実務経験の証明はどのようにするのですか?

該当する期間に属していた法人又は個人の代表者の押印と確認書類の提示により証明します。
従って、ご自身が代表者である期間については、自己証明となります。
期間計算については、複数の事業者における経歴を合算することが可能です。
証明者が許可業者であるかどうか、被証明者がその期間中に専任技術者として従事していたかどうかにより、確認書類は異なります。
また、場合により書面による在籍確認が必要となる場合もあります。

実務経験の証明方法については、非常に個別性が強いのも特徴です。
ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

元の勤め先が倒産している場合には、その期間の実務経験の証明は不可能ですか?

倒産しているかどうかは証明の可否とは関係ありませんが、当時の代表者様などにご協力いただける方がスムーズにいくケースが多いです。
営業期間中の資料が重要になる事も多いので、連絡先等は把握されておかれた方が無難だと思います。

ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

父親が事業主でしたが、亡くなってしまいました。
その期間の実務経験の証明は不可能ですか?

親子二代で個人事業をされている方に多いご質問です。

お父様に代わる立場の方にご協力をいただくことで、多くの場合は証明は可能です。
ただし、もちろん誰でも良いということではありません。
どなたであれば証明可能か、というのはケースバイケースです。

当事務所では同様のケースを多く取り扱っておりますので、ご不安な場合は、当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

※本文は、全て大阪府における事例を念頭に記載しております。
(著者 行政書士 小野淳一)

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