行政書士ファイン法務事務所

大阪の建設業許可に関する
お役立ち情報

建設業許可の条件

建設業許可取得の6つの条件

建設業許可を取得するには、6つの条件(ハードル)があります。

これらのハードルを越えているということを、書類により証明していくことになります。

※都道府県によって、この条件に関する表現や書き方が異なる場合がありますが、当サイトでは、なるべく簡単な表現でご説明いたします。

ご相談をお受けする中で、ご自身では「ムリやと思う」と仰る方でも、我々専門家が角度を変えて観察をすると、違った証明方法で申請ができるケースが結構あります。(特に下記の条件1、2に関することが多いです)

自己判断であきらめてしまう前に、是非一度我々専門家に相談してみてください。

【条件①】建設業の経営経験者が常勤している

主たる営業所に「建設業に関する一定の経営経験を持つ者」の常勤配置が求められます。

その経験者が・・・・

法人の場合(多くの場合)は取締役

個人事業の場合は(多くの場合)は事業主

である必要があります。

理由としては、建設業が「一品ごとの受注生産である」ことや、「契約金額が多額である」ことや、「長期間の瑕疵担保責任を負う」ということと言われています。

※令和2年の改正時に撤廃が期待されましたが、若干の拡大に留まりました。

【条件②】業種ごとに必要となる資格者や実務経験者が常勤している

営業所ごとに「建設業に関する一定の資格、又は経験を有する技術者」の配置が求められます。

資格の種類などは、業種ごとに細かく定められています。

理由としては、「建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体制を構築することで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保すること」と言われています。
また、一般建設業と特定建設業では、想定される下請け契約の規模が異なりますので、求められる水準も大きく変わります。

【条件③】財産的基礎がしっかりしている

許可業者として「最低限度の経済的な水準」を求められます。

理由としては、建設業において、「資材の購入や工事着工のための準備資金が必要となること」と言われています。
また、一般建設業と特定建設業では、想定される下請け契約の規模が異なりますので、求められる水準も大きく変わります。

【条件④】建設業の営業をおこなう事務所を有すること

事業者の営業所が一定の要件を満たしている必要があります。

また、条件①②の対象者が営業所に常勤してその職務に従事していることなども求められます。

【条件⑤】経営陣などが欠格要件に該当しないこと

経営陣などが「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでない」ことや「一定の欠格要件に該当しない」ことが求められます。

具体的には、関連法令による処罰歴や暴力団との関わりの有無などが問われます。

【条件⑥】適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用に加入していること。

※令和2年10月より追加されました。

著者 行政書士 小野淳一

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