
大阪の建設業許可に関する
お役立ち情報
誠実性と欠格要件とは
建設業許可を受けるにあたっての審査基準の1つに「誠実性」と「欠格要件」というものがあります。
(誠実性)
許可を受けようとする事業者の「主な役職の方」について、「請負契約に関する不正又は不誠実な行為をするおそれがないかどうか」を審査されます。
(建設業法第7条3項より)
この基準を満たさないケースの例としては・・・
建築士法、宅地建物取引業法などの規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。などです。
(1)主な役職とは
法人の場合、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人をいいます。
個人の場合、本人又は一定の使用人をいいます。
「役員等」という考え方は平成27年の建設業法改正に伴い、次のように定義されています。
業務を執行する社員、取締役、執行役、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる_者をいいます。
「同等以上の支配力を有するもの」と認められる可能性のあるケースの例は、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」と「出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている個人」が挙げられています。
実際に平成27年の法改正により、許可申請時に先ほどの株主等に関する調書の提出が加わっています。
「一定の使用人」とは、支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人である者を除く)をいいます。
(2)不正な行為とは
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
(3)不誠実な行為とは
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。
(4)おそれがないかどうか
例示のケースなど、過去の実績を元に行政庁が判断をしていくこととなります。
(欠格要件)
欠格要件は、他の許可基準と異なり「消極的な要件」です。
つまり、他の基準が「◯◯を満たすこと」というポジティブな条件であるのに対して、「◯◯に該当する場合は許可しない」というネガティブな条件ということになります。
欠格要件は、次の2つの要素から構成されます。
(1)許可制度自体から求められる拒否事由
許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、並びに重要な事実の記載が欠けている場合
(2)申請者が建設業者としての適性を期待できないと考えられる次の事項に該当するもの
(ア)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(イ)不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に従わないなどの理由で許可を取り消されて5年を経過しない者
(ウ)許可取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
(エ)上記(ウ)に該当する者で、許可取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内の当該法人の役員又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(オ)営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
(カ)営業を禁止されて、その禁止期間が経過しない者
(キ)禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ク)建設業法、又は一定の法令※の規定に違反して罰金の刑に処され、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ケ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(コ)暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(ケ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか又は法定代理人が法人の役員のうちに上記までのいずれかに該当する者
※暴対法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法など
※本文は、全て大阪府における事例を念頭に記載しております。
(著者 行政書士 小野淳一)
業務対応地域
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