大阪の建設業許可に関する
お役立ち情報
建設業許可の基本情報
建設業許可とは
建設業を営む個人又は法人に必要な許可が「建設業許可」です。
(法律上は一定の軽微な工事については、建設業許可取得の必要はありません。)
※「建築業の許可」と誤用さていれる場合も多いですが、正しくは「建設業の許可」です。
建設業の許可は、各都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。
またそれぞれに「一般建設業」「特定建設業」という区分があり、必要に応じてどちらかの許可を取得しなければなりません。
また、許可の有効期限は5年間となっており、継続して建設業を営む場合には、その都度更新申請が必要です。(有効期間の満了する日の30日前までに)
知事許可と大臣許可
この区分は工事の請負金額、業種に関わらず、営業所の所在地によってなされます。
営業所とは、請負契約等の重要業務を常時行う事務所を指します。
(知事許可であっても、他県での営業や工事が制限されるということではありません)
① 知事許可知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。
(1つの都道府県内に複数の営業所があってもこちらです)
② 大臣許可大臣許可とは、複数の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。
一般建設業と特定建設業
建設業許可は、「一般建設業」「特定建設業」という区分があり、必要に応じてどちらかの許可を取得しなければなりません。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するかどうかで区分されます。
つまり、下請工事だけを請け負う事業者は大きな工事であっても一般建設業で受注が可能です。
※平成28年6月より制限金額が引き上げられました。
※一般建設業であっても、特定建設業であっても、工事請負金額自体には制限がありません。
著者 行政書士 小野淳一
業務対応地域
大阪府下全域
大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・太子町・河南町・千早赤阪村
「低コスト」「スピード対応」「実績重視」建設業許可取得はファイン法務事務所へ!
建設業許可申請が「不許可」になった場合、報酬額は全額返金いたします。
- 理由があって(元請から取得するよう依頼されており)急いでいる。
- 自分で調べてみたら、条件を満たしていないように思った。
- 過去の書類が残っていない。
など、もし少しでも悩んでいれば、
ご連絡ください。お力になれます。